HOME >相続財産から差し引けますか? >相続財産としてではなく贈与と

贈与税について親が亡くなり、親の預金を預かっていて、23年経ってから分配する場合、相続財産としてではなく兄弟姉妹からの贈与とみなされて、贈与税が課税されたりするでしょうか?金額は一人あたり130万円くらいです

遺産分割協議書に記載されていれば大丈夫ですがそうでない限りは贈与税が課税されるになります
また、私たちがもらったで相続人である私の父のもらえる分が減らされるもあるですか?そしてこのを叔父たちに話すべきでしょうか?
基本的に相続人でないが貰った現金は相続財産の対象にはなりません
今までの固定資産税は代表相続人として長男が払っていたらしいですがもう払っていく余裕がないので皆で払ってくれといい代表相続人廃止届をだしました

お父さんからの相続放棄ができなかったと言うですね
相次ぎ今年母が亡くなりました
お母様名義の家は貴方だけが相続人です