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相続財産はよくわかりませんが、二世帯(親夫婦+弟独身)で住んでいた160万の50坪です

たしかにこれは離婚しかないでしょう
一端全部、放棄という形をとり、当てたらいいでは・・・、と言う意見もあります
相続放棄は一切の権利義務を放棄するになります
できるであれば控除の計算方法を教えていただきたいです

「特別の寄与」が必要です
私はやはり社会通念上認められる範囲を超えると当たるとおもいます
社会通念上認められる範囲を超えると贈与に当たる相続時精算課税http:www.nta.go.jptaxanswersozoku4103.htm