HOME >相続財産から差し引けますか? >相続財産としておねがいします

遺族年金は相続税も所得税もかからないというなので、そのまま何の申告もせずいましたこのたび、母が他界するあたり、未収の遺族年金が母の死後口座に振り込まれ(亡くなる前月までの分)未支給の遺族年金(亡くなる当月分)を私の名前で請求し私の口座に振り込まれましたこの場合、未収の遺族年金と未支給の遺族年金の両方を母の相続財産として申告の対象とすればよいでしょうか?それとも、遺族年金は父の亡くなった時と同じように相続財産に含めなくてよいでしょうか?よろしくおねがいします

所得税法基本通達34-2に基づき、あなたの一時所得となります
ちょっと長すぎますよね
敵、味方の立場を混同されていますね
以上についてご教示ください

Aの遺産の相続はA死亡時に終わっており、CはAの相続人ではないので、Bの相続放棄をすれば全て放棄したになります
所有する財産を越える金額の遺言について
均等に相続させる趣旨であるから、無効ではない